とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

国際結婚と法律

こんにちは。冨樫純です。


「国際結婚」についてのコラムを紹介します。


ジャパニーズ·フィリピーノチルドレンという不幸な子どもたちが、数万人もいる事実に驚きました。


国際化が進むにつれて、日本人と外国人の結婚も増えています。


日本国籍を持っている人と持っていない人の間の結婚、という意味での国際結婚は年間約3万4000件、日本の結婚全体の4.9%を占めてい

ます(2009 年)。


約20組に1組は国際結婚ということです。


日本人の国際結婚というと、かつては、夫が外国人で妻が日本人のケースが圧倒的に多数でした。


しかし、1975年に逆転し、現在では夫が日本人で妻が外国人という夫婦が、逆のケースの3.5倍あります。


外国人配偶者の国籍も、外国人が妻である場合は、中国、フィリピン、韓国·朝鮮、タイが多く、外国人が夫である場合は、韓国 朝鮮、アメリカ、中国が多くなっています。


このように、国際結婚をめぐる状況は男女でかなり異なっています。


なかには、アジア諸国との経済格差を利用した人身売買的な結婚あっせん業者もいます。


そのお客は日本人男性です。


国際結婚しても基本的にお互いの国籍はそのままですから、日本国籍のない外国人配偶者は、離婚によって日本に滞在する資格を失うことをおそれて、離婚できない場合もあります。


また、事実婚によって、外国人女性と日本人男性との間の子どもが日本で生まれながら、日本国籍を取得できないといった例も増えています。


法律婚の場合、父母のどちらかが日本人であれば、子どもは生まれたときに日本国籍を持ちます。


しかし、事実婚の場合、胎児の間に認知していないと、日本国籍を取得できませんでした。


2008年、最高裁判所違憲判決を受けて国籍法が改正され、生後認知された子も、父母の婚姻による差別なしに、届出によって日本国籍を取得できるようになりました(2009年1月施行)。


現在、フィリピンには、日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれ、日本人の父に捨てられた、ジャパニーズ·フィリピーノチルドレンが数万人いるといわれている事実があります。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ