とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

元婚約者の両親を訴えたい

こんにちは。冨樫純です。


ある質問や疑問に答える形式で、解決の参考になりそうなことを書いていきます。


法律的なものです。


質問の内容は、主に女性目線からものです。


質問


結婚の約束をして結納もすませ、結婚準備を進めていたところ、相手方の両親が「家庭のしつけができていない」「うちの家風に合わない」と強硬に反対したため、結局、破談になってしまいました。


元婚約者の両親を訴えることができますか。


解答


婚約はあくまでも当事者の約束であって、婚約不当破棄の責任も原則として当事者が負担することになります。


しかし日本では、婚約当事者以外の第三者(両親、その他の近親者など)が縁談にロを出すことがしばしばあります。


もちろん、当事者の将来の結婚生活や幸せを考えて真剣に反対することも少なくなく、このような善意の千渉は社会的にみて相当と認められる範囲内では、かりに破談の一要因となっても法的には許されるかもしれません。


こどもを思う純粋な気持ちからであっても、本人の婚約の不当破棄の決心を誘発し、婚約関係に不当に干渉した場合には、共同不法行為の責任を負わなければなりません(民法719条)。


たとえば、外国人であるとか、家風に合わないなどといういわれのない差別、料理が下手だとか家庭のしつけができていないなどの小さなことを指摘して、親が婚約の不当破棄を誘発した場合に、親子で共同不法行為の責任が認められたケースが少なくありません (たとえば、徳島地1982.6.21 判決)。


しかし、近年は、親が結婚を望む子の婚約を解消させた動機や方法が、脅迫するとか社会的相当性を著しく超える不当なものでない限り不法行為の責任を負わないとされています (東京高裁1993·1

22 判決)。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ