こんにちは。冨樫純です。
「国際結婚の失敗の後始末―子の奪取条約」についてのコラムを紹介します。
離婚が増えていると言われますが、国際結婚でもやはり失敗することはあると思いました。
最近は国際結婚が増大しているが、その一方で国際結婚の失敗、つまり国際的な別居や離婚も増大している。
たとえば、日本人の女性がアメリカ人の男性と結婚し、子宝にも恵まれアメリカで暮らしていたが、不仲になり、妻が子供を連れて日本に帰国するといった事態が多く生じている。
このような場合に、両親の合意があれば問題はないが、妻が夫に無断で帰国することも少なくない。
これは、夫から見れば、子供を奪い取られたことになり、誘拐罪等で日本人妻に逮捕状が出されるような事態も稀ではない。
そこで、このような事態を解決するため、結婚していた元の国に一度は子供を戻して、その国の裁判所でどちらの親が子を監護するのが適当であるかを決めようという趣旨で、ハーグ(子の奪取)条約が制定されている。
日本は従来、この条約に加盟していなかったが、
アメリカやヨーロッパ諸国からそのような姿勢に対して強い批判を受け、その批准を決定し、それを受けた国内法の整備が図られている。
国際的な問題の解決のためには、裁判手続に関する事柄であっても、一国の立法では限界があり、条約による解決が不可欠であることを示す例といえよう。
下記の本を参考にしました
『現代の裁判』第6版
市川 正人 他2名
有斐閣アルマ