こんにちは。冨樫純です。
「日本国憲法のかなづかい」についてのコラムを紹介します。
現代でも、法律の条文は難しく書いてある印象を受けますが、昔はもっと読みにくかったのかと想像します。
法律の文章はもともと漢字とカタカナを使い、濁点も句読点もないのが普通でした。
日本国憲法についても、1946(昭和 21) 年春に最初に作られた草案は、まだそうした古い形式のものでした。
その後、作家の山本有三さんなど各界からの強い主張が受け入れられて、口語体・ひらがなが使われるようになったのです(この経緯については、横田喜三郎「憲法のひらかな口語」林大・碧海純一編『法と日本語』(有斐閣新書〕という短文のなかでたいへん興味深く触れられています)。
日本国憲法はその意味でも先駆者です。
ただ、「かなづかい」の点ではまだ何カ所かに古い用法が残っています。たとえば「義務を負ふ」(26条2項)、「適合するやうに」(29条2項)、「儀式を行ふ」(7条 10 号)、「与へられる」(11条)などのほか、「平等であって」(14条1項)とか「不断の努力によって」(12条)などのいわゆる促音便の「つ」などです。
正式に条文を引用するときには、このとおりに書かなくてはなりません。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい憲法入門 』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ