こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
憲法の番人
裁判所は日常的な紛争を法的に解決する機関だと、くりかえし述べてきました。
ところで憲法も法律の一種なのですが、ふつうの法律よりも憲法の方が規範としてのランクが上だということ(つまり国内の法体系のトップ憲法自身も「最高法規」 だと自慢しているのですが、その結果として、憲法違反の法律その他の国家行為は無効だということになるのです(同じく98条1項)。
そこで裁判所が、ある事件を解決するためにある法律を適用しようとする際に、その法律が憲法違反 ( 憲法の内容に違反していること。「違憲」ともいいます) であると判断したとすれば、違憲な法律は無効ですから適用することなどできない、ということになります。
このような権限(つまり違憲の法令を適用しないという権限) は、法律の解釈適用によって紛争を解決する裁判所に当然に認められる権限だともいえそうですが、実際にはその歴史は浅く、日本では戦後にようやく憲法で認められたのです。
「一切の法律、命令、 規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限」(法令審査権、違憲審査権、司法審査権などいろいろ言い方があります) が裁判所にあるとした81条は、裁判所が単に国会のつくった法律を適用するだけの機関ではなく、その合憲性を審査することもできるのだということを憲法にはっきりと定めた画期的な条文です。
感想
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ