こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル 衆議院の優越
T: 憲法 59条1項は、法律案は衆議院と参議院の両院が可決したときに法律になる、といっていますね。
必ず両院の賛成が必要なんですか。
Bさん、どうぞ。
B : いいえ。 両院が必ず一致しなければ法律をつくれないというのでは困りますかる、59条2項で、場合によっては衆議院だけで法律をつくれるようになっています。
参議院で否決されても、衆議院がこんどは3分の2の多数で可決すると法律になるのです。
T: どうして、衆議院にそんな力を与えているのかね。
B: きっと衆議院は、参議院に比べて国民の声をより直接的に反映するというので、法律をつくる場合、衆議院の意見を優先させるのだと思います。
T: そのとおりです。 予算条約の承認 内閣総理大臣の指名でも衆議院が優越します。
そこで、日本の国会を、一院制的両院制という人もいるくらいなんです。
A君。 参議院が法案を否決しても、衆議院で3分の2の再議決で法律をつくられてしまうよね。
なんとか阻止したい場合、君ならどうする。
A:そうですね。 法案を否決も可決もしないで、棚ざらしにするのはどうでしょうか。
T: そうです。 握りつぶしという作戦だね。 参議院がそのような手にでた場合について、 憲法になにか規定がありますか。
A:59条4項がそれですね。 60日以内に議決しないと、否決したものとみなして、衆議院は再議決できるんです。
T: 大体そのとおりです。ただ、まず衆議院は「みなし議決」というのをするんだ。 それから再議決ということになる。
A: けっこう面倒なんですね。
両院は、それぞれが独立の意思をもつのでなければ存在する価値がないだろう。
民法のような国民生活の基本となる法律は、衆議院の優越というやり方で決めるのではなく、両院の賛同をえて改正するのが望ましいね。
感想
衆議院の優越がある理由が、いまいち納得できなかったので、気になりました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ