こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
井戸塀政治家
憲法49条は、国会議員には相当の歳費(給与)が支給されると規定している。
たった103ヵ条しかない憲法条文のなかに、しょうもない条文があると思うだろう。
だいたい、国会議員は、法律で歳費をお手盛りできるはずなのだから。 なぜこんな規定があるのだろうか。
昔イギリスなどでは、国会議員は名誉職と考えられ、報酬がなかった。
これでは労働者などが議員になるのは困難至極だ。 そこで出てきたのが報酬の要求で、本来、勤労者側の要求だったのである。
これが他の国にも影響を与え、憲法に定められているのだ。 たとえば、ドイツ基本法48条では、議員の独立を保障するのにふさわしい報酬を保障している。
これは、金のない議員というのは誘惑に弱いことも考慮した規定 (?)などと読むのは意地悪であろうか。
日本の国会議員の報酬は、世界一ともいわれている。大体、国会議員はもらいすぎというのが、一般の見方だろう。
世論の一部には、井戸塀政治家待望論(全私財を投げうって政治につくせ!)まである。
しかし、金は払わないけど働いてくれなんていうのは、ムシがよすぎる。いうまでもないが、払っただけちゃんと働いてくれるかどうかが問題なのだ。
国民がこのことをしっかり認識して監視することが、わが国の議会政治を適正に行わせる最も強い力なのである。
感想
国会議員の給料はいくらがいいのか、難しい問題だと思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ