とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

自衛隊は違憲か

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


学説の大枠

 


(1) 多数説

 


学説の多数は、自衛隊違憲を主張します。理屈をみてみましょう。

 


まず、日本国憲法自衛権まで否定するものでないとする点は政府と同じです。

 


また1項の解釈においては「国際紛争を解決する手段として」の戦争 (侵略戦争) を行えないだけであって、自衛戦争は別ということも一応承認します。

 


しかし、①侵略戦争も自衛のためというスローガンで戦われますし、②軍備についても、自衛戦争用と侵略戦争用を区別することは実際上できないと指摘します。

 


このような理由から、 あらゆる戦争は 「国際紛争を解決する手段」 であり、その結果2項によってすべての戦力 (軍備) の保持が禁じられるのだと考えるのです。

 


すなわち、9条は、1項の侵略戦争をしないという目的を達成するために、2項で自衛用も含めあらゆる軍備を放棄しているというのです。

 


したがって自衛隊違憲となります。

 


この学説には、わが国が軍事的に侵略を受けた場合どうするか、という問題が残ります。

 


軍隊という組織的な対国家的戦闘能力を否定しますから、降伏するしかないでしょう。

 


一部には警察力などによる抵抗や群民蜂起によって対処できるという見解もありますが、それは無理というものです。

 


また、憲法の予定する最後の拠りどころは国連ということになりますが、日本を防衛するだけの能力があるとはとうてい考えられません。

 


この学説は国際社会の実情にそぐわない理想論である、という批判にも理由があるといえるでしょう。

 


(2) 少数説

 


以上の多数説に対して、2項は、1項の禁止する国

際紛争の解決に用いられるような軍備を否定したものにすぎない、という学説があります。

 


すなわち、憲法は自衛のための軍備まで排除するものではない、と解釈するわけです。

 


この学説によると、自衛のための軍備をもつかどうか、どの程度もつべきかは、国際社会の現状をにらんで、 国会が決めるべき事柄だとするのです。

 


また、自衛用の軍備をどう限界づけるかについては、自衛力を理論的に限界づけることが難しいことや、国際情勢は刻々と変わることから、これもまた国会で決めるのが適当だとするのです。

 


この学説によると、自衛隊自衛隊法という法律に基づくので合憲ということになります。

 


しかし、多数説の側からは、9条の制定事情や国

際社会の理想を軽視するものという批判が根強くなされています。

 


感想

 


ぼくは、多数説を支持します。

 


多数説の方が説得力があると感じるからです。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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