こんにちは。冨樫純です。
「セクシュアル·ハラスメント」についてのコラムを紹介します。
相手の受け取り方に左右されるのが、難しいところだと思いました。
もし不快に感じなければ、同じ言動でもセクハラに該当しなくなるので。
セクシュアルハラスメントとは、相手方の意に反して異性の体を触る、性的交渉を迫る、 卑猥な言葉を浴びせるなどの性的言動を行うことをいいます。
そのうち、性的要求を拒否したことを理由に解雇や配転などの職業上の不利益を加えるものを対価型のセクシュアル·ハラスメントといい、こうした性的言動を繰り返すなどして職場環境を害するものを環境型のセクシュアル·ハラスメントといいます。
セクシュアル·ハラスメントを直接禁止する法規定はありません。
しかし、その態様によっては強制わいせつなどの刑刊事犯罪に該当したり、民事法上の不法行為責任(損害賠償責任)が成立したりします。
特に後者の場合には、加害者本人はむろんのこと、これを放置した会社についても、働きやすい環境を保つよう配慮すべき注意義務を怠ったものとして損害賠償責任が問われることになります (福岡セクシュアル·ハラスメント事件=D福岡地裁 1992· 4. 16判決)。
従来、均等法は、使用者のセクシュアル·ハラスメント防止につき配慮義務を定めていました、2006年改正均等法は、使用者においてセクシュアル·ハラスメント防止の責務に対する認識が不足している傾向にあったことから、新たに雇用管理上の必要な措置を講ずることを義務づけることにしました (11条)。
また、均等法が性差別体止法として生まれ変わったことにともない、男性に対するセクシュアル·ハラスメントも禁止することとしました。
さらに、これまでセクシュアル·ハラスメントについては、調停などの紛争解決援助の対象とされていませんでしたが、その対象とするとともに、使用者がセクシュアル·ハラスメント防止の措置義務に違反して是正勧告を受けたにもかかわらずそれに従わなかった場合には、企業名を公表できるよ
うにしました。
下記の本を参考にしました
『ライフステージと法 』
副田 隆重 他2名
有斐閣アルマ