こんにちは。冨樫純です。
「産休·育休中の人の社会保障」に関するコラムを紹介します。
このコラムを読むまで、こういう現状があることを知らなかったので、勉強になりました。
出産休暇は何日とれるか知ってる?
出産前6週間(ふたご以上の場合は14 週間)、出産後8週間。
この間は、健康保険から賃金の6割がもらえる。
育児休業は産休と違って、母親だけでなく父親もとれるけれど、配偶者が家庭保育できれば育児休業はとれない会社がほとんどだから、事実上、母親が専業主婦だと父親はとれない。
また、父親の方が賃金が高ければ、休んだ場合
の収入の減少も大きい。そんなこともあって、育児休業をとった人のうち男性は約2.4%(1999年度女性無用管理基本調査)。
育児休業中も賃金が支払われていれば、その賃金に対して雇用保険や労災保険の保険料はかかる。 賃金が支払われていなければかからない。
これに対して、厚生年金や健康保険では休業前の給与をもとに保険料の額が計算されるので、休業中無給でも本来は保険料がかかる。
これについては、本人分事業主負担分ともに免除の措置がとられることとなった。ただし、介護休業中については、まだこのような免除の措置はとられていない。
介護休業中は無給であっても、厚生年金、健康保険共に、本人分、事業主負担分の保険料を支払
わなければならない。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ