こんにちは。冨樫純です。
「年金の国際協定」に関するコラムを紹介します。
このコラムを読むまで、こういう現状があることを知らなかったので、勉強になりました。
国際化が進展し、外国で生活する日本人や日本に住む外国人が増加している。この人たちには、次のような問題が生じる。
①外国と日本の年金制度に二重に加入しなければならない。
②短期間住んでいた国からは、保険料を払っていたにもかかわらず年金をもらえない。
これを解決するには、次のような内容の国際協定が必要である。
①一時的に派遣されて勤める人などは、もともとの国か住んでいる国か、いずれかの国の制度に加入すればよい。
②両方の国の制度加入期間を通算して、最低必要とされる期間を満たしていれば、それぞれの制度から加入期間に応じた額の年金が受給できる。
1998年ドイツとの間でこの両方の内容を盛り込んだ協定が、2000年イギリスとの間ではさしあたり①の内容だけを盛り込んだ協定が結ばれた。
アメリカや韓国とも協議を進めている。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ