こんにちは。冨樫純です。
法哲学に興味があり、それに関連する本を読んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
特許権は、政府から特権的に与えられた権利である。それはそもそも自己所有権に基づかないか、あるいは他の人々の自己所有権を制約する権利である。
また、これは少々意外に感じられるかもしれないが、著作権や特許権や商標などの無体財産権も、そうである。
そもそも有体物は、誰か特定の人しか利用できない。それゆえ正当な支配者による有体物の利用は、他の人々による利用と両立しない。
ここに自己所有権テーゼから財産権を認めるべき理由がある。
しかし著作物や発明のような無体の財の場合は、創造者以外の人がそれを利用しても、創造者による利用の自由を妨げるわけではない。
つまり無体の財には自然な排他性がないのである。自己所有権テーゼだけからでは無体財産権は正当化できない。
かえって無体財産権は、社会一般の人々がその財を利用する自由を、創造者の自由と両立するにもかかわらず、人工的に制限していることになる。
感想
たしかに、著作権・特許権は自己所有権を制約していると思いました。
下記の本を參考にしました
『自由はどこまで可能か』
リバタリアニズム入門
森村 進