とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

特許権と自己所有権

こんにちは。冨樫純です。

 


法哲学に興味があり、それに関連する本を読んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


著作権特許権自己所有権はない?

 


特許権は、政府から特権的に与えられた権利である。それはそもそも自己所有権に基づかないか、あるいは他の人々の自己所有権を制約する権利である。

 


また、これは少々意外に感じられるかもしれないが、著作権特許権や商標などの無体財産権も、そうである。

 


そもそも有体物は、誰か特定の人しか利用できない。それゆえ正当な支配者による有体物の利用は、他の人々による利用と両立しない。

 


ここに自己所有権テーゼから財産権を認めるべき理由がある。

 


しかし著作物や発明のような無体の財の場合は、創造者以外の人がそれを利用しても、創造者による利用の自由を妨げるわけではない。

 


つまり無体の財には自然な排他性がないのである。自己所有権テーゼだけからでは無体財産権は正当化できない。

 


かえって無体財産権は、社会一般の人々がその財を利用する自由を、創造者の自由と両立するにもかかわらず、人工的に制限していることになる。

 


感想

 


たしかに、著作権特許権自己所有権を制約していると思いました。

 


下記の本を參考にしました

 


『自由はどこまで可能か』

 リバタリアニズム入門

 森村 進

 講談社現代新書

 

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