こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
住民投票条例ができた
地方自治法が定める直接請求には、特定の政策上の争点についての決着をつけるための住民投票は含まれていません。
住民投票を行うためには、地方自治法を改正して住民投票を付加することが必要となりますが、今のところ、そのような話はありません。
そこで、もう1つの方法として、住民投票を認める条例をつくることが考えられます。
現在では、実際に、そのような条例が多数つくられています。
たとえば、1982年につくられた高知県の窪川町原子力発電所設置についての町民投票に関する条例は、電気事業者から原子力発電所設置の申入れがあったとき、設置の賛否についての町民投票を行い、町長はその意思を尊重して回答するとしています。
また、1987年につくられた鳥取県の米子市中海淡水化賛否についての市民投票に関する条例は、市が中海淡水化の賛否の決断をするときに、賛否についての市民投票を行い、市長はその意思を尊重して決断するとしています。
更に、2001年には愛知県高浜市で、有権者の3分の1以上の署名が集まれば、いちいち条例を制定しなくても住民投票をなしうる「常設型」 住民投票条例が成立しています。
これらの条例は、住民投票で最終決定するのではなく、住民の意思を尊重しつつも最終的決定権限は市町村長にあるとしている点を特色としています。
これは、間接民主制との調和を図ろうとしたものといえます。
感想
住民投票の理想の形を模索している段階なのかと思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ