こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
代替物があるのでは?
わざわざ住民投票をしなくても、長や議員の選挙の際に住民の声を反映できるし、解職請求や条例制定請求を通じて住民の声を反映できるので、それらの代替物で十分ではないかを、との考え方があります。
しかし、住民投票の場合には争点は1つ、たとえば、原子力発電所設置の可否だけですが、選挙や解職請求の場合には、争点は複数となり、候補者などの行政能力や人柄も投票の際の判断材料となりえます。
また、選挙での公約は実現されるとはかぎらないし、解職請求の効果は解職までです。
条例の制定請求の場合には、いくら多くの署名を集めても、そのような条例を制定するか否かは、議会の判断に委ねられます。
ですから、 住民投票と同一の機能を果たす制度は存在しないといえます。
感想
他に替わるものがないとしても、ぼくには住民投票の意義が納得できるものではないと思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ