こんにちは。冨樫純です。 独学で、憲法を学んでいます。 そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。 タイトル 住民投票条例ができた 地方自治法が定める直接請求には、特定の政策上の争点についての決着をつけるため…
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