とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

住民による直接請求とは

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


直接請求

 


住民による直接請求として、地方自治法は、条例(国会が法律を制定できるのと同じように地方議会もその地方版として条例を制定できます) の制定改廃請求権(74条) や長の解職請求(リコール) 権 (81条) などを規定しています。

 


条例の制定改廃は、有権者の50分の1以上の署名を集めれば請求することができます。

 


ですから、たとえば、あなたが空きカンポイ捨て防止条例をつくってほしければ、50分の1の署名を集めればいいのです。

 


人口の少ない自治体の場合なら比較的少ない労力

で署名を集めることが可能です。

 


1度やってみませんか (もっとも、そのような条例を制定するか否かの決定権は、地方議会にあります)。

 


また、解職は、有権者の3分の1以上(有権者が40万人を超える場合は、緩和されます)の署名を集めれば請求することができます(もっとも、さらに、住民投票にかけることが必要で、そこで過半数の賛成があってはじめて、 解職が成立します)。

 


このような直接請求の制度は、国レベルでは存在しません。しかし、地方公共団体の場合には、区域が比較的狭く事務処理の対象が限られているために、住民の政治参加が比較的容易なこともあって、 直接民主制的な要素が導入されています。

 


地方自治法上の直接請求は、住民の意思を直接長や議会に知らしめ、長や議会が住民の意思から乖離した行政を行うことを防止するためのものであり、代表民主制を補完する役割をもっています。

 


感想

 


法律として認められているとはいえ、実際直接請求を実現した例が気になります。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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