とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

法律すべてを把握するのは不可能か?

こんにちは。冨樫純です。


「さまざまな法律の分類」についてのコラムを紹介します。


法律を勉強し始めると、「六法」とよく言われますが、その理由が分かりました。


法律家というと、あるいは法学部出身であるというだけで、しばしば法律のことなら何でも知っていると思われがちです。


でも、法律を学べば、それが大きな間違いであることに気づくのにそんなに時間はかからないでしょう。


法律はあまりにもたくさんあって、法律すべてを理解するなんて不可能なのです。


でも、日常生活に必要な法律はそんなに多くはありません。


それらは、憲法民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法などであり、通常「六法」 と呼び慣わされているものです。


これらの法律の基本さえ理解していれば、あとは必要なときに、必要なことを調べれば、それで何とかなるものです。

 

これらの法律は、いろんな形で区別されます。

国や地方公共団体と国民あるいは住民との間の関係を規律する法を公法(憲法など)と呼び、私人間の関係を規律する法を私法 (民法や商法)と呼ぶことがあります。


また、国や地方公共団体と国民ないし住民との関係や市民相互間の関係を直接規律する実体法 (民法や刑法)と、それを争う手続を定めた手続法 (民事訴訟法や刑事訴訟法)とに区別することもあります。

 

これ以外に、行政を規律する行政法、労働関係を規律する労働法、取引や経済活動を規律する経済法など、法律の分野にはさまざまなものがあります。

 

また、国を離れ国際社会に目を移せば、国と国の合意である条約や国際慣習法などによって構成される国際法があります。


これらの個別の法領域は、あくまで基本となる六法を理解していなければ適切に理解できません。


下記の本を参考にしました。


『はじめての法律学』HとJの物語

  松井 茂記 他2名

  有斐閣アルマ