とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

外国人に参政権を与えないのは憲法違反か?

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


外国人に参政権を与えないのは憲法違反か?

 


外国人の参政権に関して、今まで出ている判決は、大きく分けると、衆議院議員参議院議員の選挙(国政選挙) に関するものと、地方議会の選挙に関するものに分けられ、選挙権に関するものと、被選挙権に関するものとがあります。

 


また、訴えている人についていうと、在日韓国人が原告のものと、それ以外の人 (イギリス人)などが原告になっているものとがあります。

 


しかし、これらの判決のうちで、現在までのところ、 選挙権・被選挙権を外国人に与えていない現在の制度が憲法違反だとした判決はありません。

 


ただ、最高裁判所が、地方議会の議員を選挙する権利を外国人に与えるかどうかは「立法政策」の問題で、外国人に選挙権を与えるように法律を改正するならかまわない、としたのが目を引きます。

 


ところで、憲法93条2項をみてみますと、地方自治体の議員については、15条とは違って、その自治体の《住民》が、直接選挙すると定められてあります。

 


そこで従来から、地方自治体については外国人にも選挙権があるのだとする主張がなされてきました。

 


なぜかというと、法律上、《住民》というのは「市町村の区域内に住所を有する者」とされている(地方自治法10条) だけですから、 外国人であっても、日本国内のどこかの市町村に住所があれば、その市町村とその市町村が含まれている都道府県の住民だからです。

 


しかし最高裁判所は、憲法93条にいう《住民》も15条にいう《国民》と同様に、「日本国民である住民」のことだと解釈し、憲法は日本に在留している外国人に地方自治体での選挙権を保障したものとはいえないとしました。

 


しかし、その上で最高裁判所は、住民の日常生活に密接に関連する公共的な事務はその地方の住民の意思に基づいて処理されるべきだ、という地方自治の精神からすれば、永住許可を得ている者などで、その住んでいる地方自治体と特別に緊密な関係をもつに至った人については、地方の選挙権を法律で与えることは憲法上禁止されているわけではない、ただ、そうした立法がなされていないからといってこれを違憲だということもできない、と判決したのです。

 


つまり原告の主張は認められはしなかったのですが、立法で(つまり公職選挙法を改正して) 解決するなら、かまわないというわけです。

 


もっとも、この判決には、多方面からの厳しい批判がなされていますが。

 


感想

 


地方選挙には外国人参政権を認めるべきだという意見を聞くことはありますが、ここから来ているのかと思いました。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

flier(フライヤー)