こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
公職選挙法にはどう定めてある?
国政選挙や知事選挙・市議会議員選挙など、選挙に関する事柄について定めた 「公職選挙法」 という法律によると、満20歳以上の 「日本国民」でなければ、国会議員や地方議会の議員、知事・市町村長などの選挙はできないことになっています。
また、議員や市長などに選ばれる資格 (被選挙権) も、日本国民でなければならないことになっています (9条10条)。
わたしたちが選挙権を行使するためには、「選挙人名簿」に登録されていなくてはなりませんが、この登録は 「住民基本台帳」 に基づいて行われます (公職選挙法21条など)。
ところが、この住民基本台帳に記載されるのは(天皇や皇族を除く) 日本国民だけで、日本に住んでいる外国人の場合は、別の法律に従って「外国人登録」という手続がとられます。
ですから、現在のところ、外国人が選挙人名簿に登録されることはありえないのです。
そこで、これは不合理ではないかということで、裁判で争う人が出てきました。 そして現在までに、いくつかの判決が出ています。
感想
定住外国人にも参政権を認めるべきか、難しい問題ですが、法律的には認めていないようです。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ