とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

公職選挙法における参政権

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


公職選挙法にはどう定めてある?

 


国政選挙や知事選挙・市議会議員選挙など、選挙に関する事柄について定めた 「公職選挙法」 という法律によると、満20歳以上の 「日本国民」でなければ、国会議員や地方議会の議員、知事・市町村長などの選挙はできないことになっています。

 


また、議員や市長などに選ばれる資格 (被選挙権) も、日本国民でなければならないことになっています (9条10条)。

 


ですから、 定住外国人にも、やはり参政権はないのです。

 


わたしたちが選挙権を行使するためには、「選挙人名簿」に登録されていなくてはなりませんが、この登録は 「住民基本台帳」 に基づいて行われます (公職選挙法21条など)。

 


ところが、この住民基本台帳に記載されるのは(天皇や皇族を除く) 日本国民だけで、日本に住んでいる外国人の場合は、別の法律に従って「外国人登録」という手続がとられます。

 


ですから、現在のところ、外国人が選挙人名簿に登録されることはありえないのです。

 


そこで、これは不合理ではないかということで、裁判で争う人が出てきました。 そして現在までに、いくつかの判決が出ています。

 


感想

 


定住外国人にも参政権を認めるべきか、難しい問題ですが、法律的には認めていないようです。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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