こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
在外国民の選挙権
ヨーロッパでは相互主義の原則が確立されていて、EU加盟国どうしで外国人に地方での選挙権を認める国が多くなっているが、そうした国々では、外国人は、いま住んでいる国での地方選挙権と同時に、いま住んでいる国にいながら自国での選挙にも参加できるシステムができている。
もちろん、EU 内部でのこうした制度をそのまま日本にもあてはめて、日本に住んでいる外国人にもわが国の地方議会の議員などの選挙権を認めるべきだ、ということにはならないであろう。
しかし、在外国民(つまり、日本国外に居住していて国内の市町村の区域内に住所を有していない日本国民)に、国会議員の選挙権を与えるかどうかは別の問題である。
1998 (平成10) 年の公職選挙法改正によって、2000 (平成12) 年以降の国政選挙からは、在外国民に、「当分の間」は衆議院と参議院の「比例代表選出議員」の選挙のみに限って 国政選挙における選挙権の行使を認める制度がつくられていた。
そこで、在外国民であることを理由として選挙権 (つまり衆議院の小選挙区選出議員と参議院の地方選出議員の選挙権) の行使の機会を保障しないことは憲法14条1項、15条1項・3項、43条、44条などに違反すると主張して訴訟が起こされた。
みに限っていた旧制度を憲法違反だとした (最高裁判所平成17年9月14 日大法廷判決・民集59 巻7号2087頁) ため、その後平成18年6月に公職選挙法が改正されて、 在外国民の選挙権行使の制限は解除された。
感想
海外に住む日本人が多くなっているとは思いますが、こういう問題も出てくることが興味深いと思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ