とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

日本の二院制

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


日本国憲法の二院制

 


T: 日本国憲法の場合は、この第3の類型だというわけだよね。 他にもこれに似た二院制をとっている国はありますか。

 


A:はい、たとえばフランスなどは、連邦制ではないのでアメリカ型ではないし、かといって、共和国なのですからイギリス型でもなく、議員の選び方には日本の場合と違いはあるけど、強いてば第3の類型に入れていいと思います。

 


この類型にほぼ共通していえることは、州とか貴族とかの利害を議会での立法に反映させるというよりも、むしろ、法案をそれぞれ違った角度から審議して、 法律の成立に慎重を期そうというようなねらいがあるということです。

 


T: それはそうだけど、日本の参議院にあたるフランスの元老院の場合だったら、地方公共団体の代表を確保するために、県議会の議員と市町村議会の代表などから選ばれた選挙人とから (システムは複雑なんですが) 議員を選ぶことになっています (複選制) し、イタリアでも元老院の議員のうちのいく人か (たとえば元大統領など) は、終身の議員になることになっていますから、日本の場合とは代表の質が違うと思うんだけど・・・・・・。

 


A:そうなんです。 日本の場合には、選挙母体も似ているし、選挙方法についても、衆議院参議院とはますます似かよってきていると思うんです。

 


具体的に現在の数字をいいますと、えーっと、参

議院議員は定数 242人で、そのうち96人は比例代表選出議員、残りの146人は選挙区選出議員です。

 


それから衆議院議員の方は、2000年(平成12年) 2月の公職選挙法改正によって、それまでの定数 500人が20人削減されて480人となり、そのうち小選挙区選出議員が300人で、残りの180人が比例代表選出議員となっています(小選挙区比例代表並立制)。

 


ですから、衆参どちらも、各地方ごとの選挙区から個人単位で選ばれる議員と、政党ごとに獲得した票数で比例配分して政党の提出した名簿の順番に上から選ばれる議員とがいるということになったわけです。

 


それに、憲法のたてまえからすると、衆議院議員参議院議員もどちらも全国民の代表であっ

て、地方の利益の代表ということにはなっていないんです。

 


となると、憲法が二院制をとっていることに、はたしてどれだけの意義が残っているのか、ぼくも何となく疑問に思ったり・・・・・・。

 


C: だからぼくも、先ほどちょっとそういう意見をいいたかったんです!

 


だって、衆参両院の違いといえば、衆議院議員は任期4年で解散されればもっと短くなるけど、参議院議員は任期6年で解散はなく、3年毎に半数ずつ改選する、っていう点ぐらいしかなくなってしまっているように思うんです。

 


感想

 


参議院の存在意義は話題になることがありますが、確かに、違いが意識されなくなっている感じはします。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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