とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

憲法9条の議論

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


9条 戦争放棄主義

 


9条の来歴からみてみましょう。

 


これは、占領軍であった連合国軍総司令部日本国憲法の草案をつくるにさいして、マッカーサー元帥によって出された指示に起源があります。

 


「日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも放棄する」というもので、自衛を含むあらゆる戦争が明示的に否定されていました。

 


しかし、できてきた草案では、自衛のための戦争ができるかどうかについて不明確な表現となりました。

 


「いかなる国であれ他の国との間の紛争解決の手段としては、武力による威嚇または武力の行使は、永久に放棄する」。

 


なぜ、マッカーサーの指示どおり、自衛戦争を明確に否定した規定にしなかったのかはわかりません。

 


自衛戦争は、国家固有の権利であって、憲法によっても放棄できないと考えたのでしょうか?

 


さらに憲法制定議会によって、2項冒頭に「前項の目的を達するため」という、以後の議論を紛糾させるような文言を加える修正もなされました(自衛戦争ができるとすると、そのための軍備も許されるという印象を強めます)。

 


この文言を指で隠して9条を読んでみてください。

 


しかし、日本は占領下にありましたから、憲法制定議会においては、自衛戦争や軍備についてシリアスな討議はされませんでした。

 


あらゆる戦争、あらゆる軍備は禁止されているという認識だったようです。

 


憲法制定後も政府はこのように考えていました。

 


ところが、朝鮮戦争への対応のためにアメリカは、日本政府に対し、軍備をもつように指令しました。

 


それに基づいて、1950 (昭和25)年に警察予備隊がつくられ、のちに自衛隊へと発展したのでした。

 


これに応じて、政府は9条の解釈を変えます。

 


まず、9条は国を自衛する権利(自衛権)自体を放棄するものではないとします。 それを前提として、警察予備隊は日本がもつことを禁じられている近代戦争遂行能力たる 「戦力」にあたらないと説明したのです。

 


しかし、戦力とはあらゆる軍備をいうと解すべきでしょう。

 


また、この説明は自衛隊の時代になると、実態 (国際的にも強力な軍隊と評価されるようになります)にもそぐわなくなります。

 


要するに間に合わせの解釈といわなければならないものでした。

 


そこで、1954(昭和29) 年 (鳩山内閣) 以降の政府見解は明言はしていませんが、後に説明する少数学説と同じ主張をしています。

 


自衛隊憲法9条に違反するかという問いに、最高裁判所が答えたことはありません。

 


地方裁判所には、2つの相反する判決があります。

 


1つは長沼訴訟第1審判決で、自衛隊違憲としました 。

 


もう1つは百里基地訴訟第1審判決で、自衛隊が合憲かどうかの決定は、政治性の高い行為であって、裁判所が判断するのに、適さないという考え方をとりました(これを統治行為の法理といいま

す) 。

 


この判決によれば、自衛隊は法律で廃止されない限り存続しうることになるのです。

 


感想

 


憲法9条に関しては、解釈によって、色々な議論があるようです。

 


結論が出ないのも納得できます。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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