こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
外国人の参政権
「参政権」 というのは、民主主義国家において国民が国政に参加するための主要な権利で、ふつう「選挙権」と「被選挙権」 とを合わせて、こう呼ばれています。
今までは、外国人との関係で参政権のことが話題となるときは、多くの場合、外国人の「選挙権」の問題として論じられてきましたが、その後、参議院議員選挙に在日韓国人が立候補しようとしたことも話題となって、「被選挙権」の問題も論じられるようになってきています。
さて、憲法15条1項は、他の規定と違って、 公務員を選んだりやめさせたりする権利を、わざわざ「国民固有の権利」 だと定めています。
この条文が、この権利は国民のみに認められる権利であって外国人には認められないのだ、とする主張の根拠となります。
しかし、それより何より、参政権は「国民主権」という日本国憲法の基本原理と密接不可分の権利で、主権者である「国民」が国政を運営していくために行使すべきいちばん重要な権利だ、ということになれば、日本国籍をもたない 「外国人」がこの権利をもたないのは当然だということにもなりそうです。
感想
外国人の参政権については、認められないというのがやはり多数派のようです。
また、認めるとしたら、何が根拠にするのか疑問に思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ