こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
公的行為
天皇は、テニスや散歩といった純然たる私的行為のほかは、憲法6条と7条が明示する国事行為しか行えないと解すると、外国の元首から天皇に親書が届けられても返事の親書を出せないことになって礼を失するなどの不都合が生じる場合があります。
そこで、少なからぬ憲法学説は、「公的行為」という範疇を設け、天皇がそれを行うことを認めます。
ただし、無限定に公的行為を認めるのではなく、行為に準じるような形式的儀礼的行為というように、限定的に認めています。
さらに、公的行為といえども、天皇が自由に行えるのではなく、内閣の補佐と責任の下で行われるとしています。
感想
天皇が国事行為以外の行為をすることがあることを学びました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ