こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
犯罪をけしかける表現行為の規制
一般的には今の憲法の下でも、犯罪を「せん動する」(けしかける)ような内容の表現については、これを法律で制限してもよいと解釈されているのですが、刑法にはこうした行為を処罰の対象にしている規定はありません。
しかし、たとえば地方税法では、税金を徴収しないようにとか、納めないようにとかいうように、納税の妨害をせん動することを、処罰の対象としています(地方税法21条) し、破壊活動防止法 (いわゆる破防法)は、内乱罪(刑法77条以下)とか外患罪 (刑法81条以下)とかを教唆したりする行為を、処罰の対象としています。
感想
犯罪を煽ってはいけないという法律があることを初めて知りました。
常識的には当たり前だと思いますが、意外に思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ