こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
国事行為
形式的・儀礼的な国事行為とはどのような行為をいうのでしょうか。
この点憲法は、「この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」 (4条1項)とし、国事行為の具体的内容を6条と7条で定めています。
ですから、天皇が行うことが許される国事行為は、6条と7条が定めるものに限られ、新たな国事行為を勝手につくりだすことは、許されません。
6条が定める国事行為としては、内閣総理大臣と最高裁判所長官の任命があります (もっとも、任命といっても、実質的指名権はそれぞれ国会、内閣にあり、天皇はそれをそのまま任命するだけです)。
7条が定める国事行為としては、栄典の授与 (勲章の授与のことですが、だれに勲章を与えるかは内閣が決定し、天皇は勲章を手渡すだけです)、法律の公布(法律をつくるのは国会であって、その法律を官報で国民に知らせる際に、天皇の名前が入るだけです)、外国の大使・公使の接受(外国の大使・公使からのあいさつを受け、それに答えるという儀礼的行為です)、儀式の遂行(たとえば、昭和天皇死去の際の 「大喪の礼」、新天皇の「即位の礼」の儀式がそれにあたります)などがあります。
これらはすべて、形式的儀礼的な行為にすぎません。
感想
国事行為には、権限がないことを改めて学びました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ