こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
男女今昔物語
たしかに、昔の憲法には両性の平等などは定められておらず、また実際上も法律上も、いろいろな点で性差別が認められていました。
男に妻以外の「女がいる」ことは男の甲斐性ぐらいに思われていましたし、法律にも、明らかに男女を差別する規定がおかれていました。
たとえば刑法では、妻が夫以外の男性と通じる(つまり肉体関係をもつ)ことは「姦通」という罪になり、その場合の相手の男ももちろん有罪でしたが、夫が妻以外の未婚の女性と通じることは罪にはなりませんでした、(戦後改正前の刑法183条)。
つまり結婚している男と未婚女性との不倫については、刑法上は何のおとがめもなかったのです。
また、民法でも、法律上の能力について女性は子どもと同じ扱いをされていました。
ですから、妻はマーケットで毎日の食事の買物はできましたが、車を買ったり、銀行と取引きをはじめたり、家を抵当に入れるなどといったことは、法律上自分ではできず妻が自分でそうした法律上の行為をしても、夫はいつでもそれを取り消してしまうことができたのでした。
感想
法律的にも男女が差別されていたことに驚きました。
現代では考えられないと思います。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ