こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
適正手続条項と死刑
憲法31条は、もっとはっきり死刑制度を認めているというのです。
すなわち、31条が、 「法律の手続によらなければ生命...... を奪われない」 といっているのは、これを裏からみれば、生命を奪う制度を法律でつくることができることを意味しているというのです。
この解釈には、文言の上だけでなく、次のような実質的な根拠もあります。
憲法31条の底にあるのは、人の生命が尊重されるべきことは当然であるが、やはり人間からなる社会や国家に極度の危害を加えるときには、場合によっては加害者の生命を奪うことも認めざるをえ
ないという前に述べた 13条の考え方です。
そのことを前提としながらも、死刑を含む刑罰制度が勝手につくられたり、運用されてはたまらないので、それらは国民を代表する国会のつくる適正な法律によらなければならない、というのが31条の趣旨なのです。
ここでも、死刑制度自体が否定されている、とは考えにくいのです。
学界の大勢が死刑制度を合憲とするのは、このような最高裁判所の理屈を認めてのことと考えられます。
感想
憲法で死刑を認めていることに驚きました。
だから、なかなか廃止されないのかも知れません。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ