こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
人権と市民権
よく知られているフランスの「人権宣言」(1789年)は、本当は、「人および市民の権利の宣言」 といい、そこには 《人》 の権利と 《市民》 の権利を区別する考え方が示されています。
つまり、憲法に保障されている自由や権利の中には、国籍・民族などに関係なくすべての人間に備わっているという思想に支えられているものと、ある国家の構成員という資格に基づいて与えられるものだと考えられているものとがあるということです。
日本国憲法の条文でも、「すべて国民は・・・・・・」 というように書いてある箇所(たとえば13条) と、「何人も」 と書いてある箇所(たとえば 16条~18条) と、だれの権利かが明記されていない箇所(たとえば 21条)があります。
憲法をつくった人たちは、ある程度はこの区別を意識していたのかもしれませんが、この区別はあまりあてになりません。
そこで、ある権利が外国人にも認められるかどうかは、条文からではなくて、それぞれの権利の《性質》に従って決めるしかないことになります 。
では、権利の性質から、外国人も含めてすべての人に認められる権利 (「人の権利」)と、国民にしか認められない権利(「市民の権利」とをどういうように区別したらいいのでしょうか。
具体的には難しい場合もありますが、たとえば、宗教を信じる自由や学問の自由などは前者の「人の権利」だといえます。
そして後者の「市民の権利」 の典型が 《参政権》 ではないでしょうか。
感想
人権と市民権という言葉は区別が曖昧なところがありましたが、すっきり納得しました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ