こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
基本的人権はだれのもの?
では、「国民」とはいったいだれのことでしょうか?
憲法は、どういう範囲の人を日本国民とするかについては法律で決めることにしており (10条)、これを決めているのが国籍法という法律です。
この法律に基づいて、出生と同時に、あるいは帰化その他の方法で、日本国民と認められた者が「国民」ということになります。
ですから、外国人や無国籍者は国民に属さないことになりますが、ここでは 「外国人」、つまりどこか他の国の国籍はもっているが日本国籍はもっていない人の問題だけに限定して、無国籍者の問題はとりあえず考えないことにしましょう。
感想
「国民」の定義は、難しいと思いました。
定住外国人を認めるかどうかもそうですし、帰化した外国人もそうですし。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ