こんにちは。冨樫純です。
第1号被保険者の介護保険料は生活保護を受けていても免除されない。
でも、そのかわり、生活保護を受けている場合は、介護保険料を支払うためのお金が生活保護の枠組みから支給される。
また、サービスを利用する場合の1割の利用者負担や食費についても、生活保護を受けていても免除されない。
その分のお金も生活保護から支給される。
たとえば、国民健康保険には生活保護を受けている人は加入できない。
また、国民年金の保険料は生活保護を受けていると免除されるが、そのかわり、後でもらう年金額が低くなる。
これに対して介護保険では、生活保護を受けている人も社会保険できちんとカバーしてほかの人と同様の権利義務を負う。
そのために必要な費用は生活保護で給付する。
ただし、第2号披保険者は保険料の拠出の面では医療保険の枠組みを借りたような形になっているので、医療保険に加入していない人は介護保険にも加入できない。
だから、 第1号被保険者の場合と違い、生活保護を受けていて国民健康保険に加入できない人は、介護保険にも加入できない。
この人たちには、必要な場合は介護保険ではなく生活保護から介護サービスが給付される。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ