こんにちは。冨樫純です。
「20歳未満に障害者になった人」に関するコラムを紹介します。
社会保険の考え方が一部分かりました。
国民年金に加入していない 20歳未満の間の病気やけががもとで障害者になった人は、障害基礎年金は受けられないのだろうか?
社会保険の考え方では、加入していなかった人に給付することはできない。
でも、加入できるのに加入しなかったのではないから、この人たちの責任ではない。
そう考えると支給してもいい気がしない?
1985年の改正で、20歳から障害基礎年金が支給されることとなった。社会保険の考え方からは特例だ。
ただし、保険料を納付していないので所得制限があり、財源も国庫負担割合が3/5 と高い。
この人たちには、20 歳になるまでは、特別児童扶養手当が支給される。
下記の本を参考にしました。
『はじめての社会保障 』福祉を学ぶ人へ
椋野美智子・田中耕太郎著 有斐閣アルマ