こんにちは。冨樫純です。
法哲学に興味があり、それに関連する本を読んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
ラディカルな刑罰廃止論
刑罰制度についてはリバタリアンたちの間でも、さまざまに異なった意見が見られるところで、統一的見解を述べることはできない。
それゆえ、ここではいくつかの代表的な議論を紹介するにとどめたい。
ラディカルな見解としては、刑罰や刑事裁判など刑事制度そのものの正当性を疑い、違法な行為への法的制裁を私法的な損害賠償(不法行為と契約違反の両方を含む)だけに限定しようという、ランディ・バーネットの説がある。
この説によれば、犯罪を犯した者は、社会一般や国家に害を加えたのではなくて、あくまでも被害者の権利を侵害したことになる。
その行為への対応として要求されるのは、被害者の権利の救済、具体的には損害賠償である。それ以外には、被害者への謝罪などの方法で被害者から責任の免除を受ける場合も考えられる。
加害者にもし損害賠償をする資力がなければ、加害者を専門的な雇用プロジェクトで働かせて、その賃金を損害賠償に充てることが許されるべきである。
ただしその際、加害者が逃げる恐れがなければ拘禁すべきでないし、家族などと暮らすことも禁止する理由がない。
この拘禁は自己目的ではなくて、逃亡を防ぐ手段にすぎないからである。このプロジェクトが労働者の権利を不当に侵害しないような監視は必要だろう。
しかし、損害賠償を超えて国家が加害者に刑罰を加えるべき理由はない。それどころか、現在の制度のように加害者を刑務所に送ることは、被害者
が損害賠償を取りたてることを極めて困難にしてしまう。
賭博や売春や薬物犯罪などの「被」害者なき犯罪」 は、そもそも誰の権利も侵害するわけでないから、その処罰は不正である。
これらの行為が詐欺や脅迫を伴うときは、そのことによって不法行為とみなすべきである。
感想
刑罰廃止論は極端な考え方だと思いました。
確かに、刑罰の根拠はないかもしれませんが。
下記の本を參考にしました
『自由はどこまで可能か』
リバタリアニズム入門
森村 進