とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

裁判所の守備範囲

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます。

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


裁判所の診療科目

 


裁判所は法的な紛争処理機関ですから、事件を持ち込まれても受け付けなくていい場合があります。

 


耶馬台国は九州にあったのかそれとも近畿か、ハルマゲドンは200×年○月×日にくるのかどうか、夫が妻を愛しているかどうか・・・・・・。

 


いずれも当事者には重大問題でしょうが、具体的な権利ないし法律関係に関する紛争とはいえませんし、かりにこういった、法律に関係のない紛争がこじれて金銭トラブルなどの法的な紛争にまで発展している場合であっても(金のトラブルは通常は裁判所のお得意の法的紛争なのですが)、裁判所が法律の解釈適用で最終的に解決できる種類の紛争とはいえません。

 


こういうのを「法律上の争訟性」 がない、なんていいます。

 


感想

 


たしかに、何でもかんでも裁判所に持ち込んでこられても困ると思いました。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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