とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

生存権の位置づけ

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


生存権は特殊な権利か

 


生存権憲法で明示されている権利であるけれども、信教の自由、表現の自由職業選択の自由、人身の自由といった権利と比べると、かなり特殊な権利ではないか、との疑問が出てくるかもしれません。

 


たしかに、信教の自由などのような自由権の場合には、国家に求められるのは、消極的な不作為—たとえば、個人が礼拝を行うのを妨げてはならないということになるのに対して、生存権の場合には、積極的な作為―たとえば、国家の財源から生活保護費を支給する―ということになり、両者の間には、大きな違いがあります。

 


そこで、憲法25条は 「健康で文化的な最低限度の生活」と規定しているが、それは国の努力目標を定めたスローガンのようなものであって 生活保護の支給額が少ないからといって、裁判所に対して25条違反を主張することはできないとの考え方がでてきます (このような考え方を「プログラム規定説」といいます)。

 


たしかに、生存権を実現するには予算が必要であり、予算を福祉にばかり使うわけにはいきません。

 


学校教育、公務員の給与、公共事業などにも予算を使う必要があります。

 


しかし、だからといって、25条の「健康で文化的

な最低限度の生活」をまったくの努力目標、スローガンとみなすべきではありません。

 


予算よりも憲法の方が上位にあるので、憲法上の権利として「健康で文化的な最低限度の生活」と規定されている以上、それを実現するよう予算を組むことが求められます。

 


感想

 


自由権と比べると、重要視されていない感じがします。

 


理由が気になります。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

flier(フライヤー)