こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
生活保護はお恵みか?
ずっと以前には、生活保護はお情けでいただくものだから、どのような条件をつけられても仕方がないとの考え方 (お恵み論) が、 一般的でした。
しかし、現在では、生活保護の受給は憲法上の権利として位置づけられています。
この点を、 少し歴史的にみてみましょう。
アメリカのヴァージニア権利章典 (1776年)、フランス人権宣言 (1789年) を始めとする18世紀の権利章典には、信教の自由、平等権といった権利は、すでにみられますが、生存権はまだみられません。
生存権が初めて憲法に登場するのは、第一次世界大戦後制定されたドイツのワイマール憲法 (1919年) においてであるといわれています。
そして、生存権が日本を含む世界の多くの国々の憲法に登場してくるのは、第二次世界大戦後のことです。それはどうしてなのでしょうか。
人権宣言の時代には、国家が個人の諸活動に介入せずに個人の自由を最大限保障しておきさえすれば、自らの能力、努力によって幸福をつかみとれると考えられていました。
しかし、資本主義が発達するにつれて、その人が貧困に陥ったのは、本人が怠け者であるからではなく、失業、病気、低学歴といった外的条件による場合が多いことが認識されるようになってきました。
感想
生活保護が権利として認められるようになったのは、資本主義の影響のようです。
資本主義が行きすぎるのは問題かもしれないと思いました。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ