こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
銭湯に自由を!
銭湯には独特の楽しみがあって、むかしから日本人の愛したものです。
画割の富士山や広いタイル張の湯船。 湯あがりのコーヒー牛乳。 なんとなく寛ぐものですね。
ところで、あなたが銭湯 (公式名は公衆浴場)の営業をやってみたいと考えたとします。
自由にやってよさそうですよね。 だれに迷惑をかけるわけでもありませんし。 ところが、自由にとはいかないのです。 許可がいるのです。
しかも、 すでに銭湯があるところでは条例によって異なりますが、普通はそこから200メートル以上離れていなければ許可されないのです。
わが国は自由主義経済の国じゃないか。
憲法22条は営業の自由を保障しているはずだ、といいたくなるでしょう。どうしてこんな制限が許されるのでしょうか。
感想
たしかに不思議な条例だと思いました。
なぜ離れていなければならないのか、200mというのも気になります。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ