とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

意図が分からない条例

こんにちは。冨樫純です。

 


独学で、憲法を学んでいます

 


そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。

 


タイトル  

 


銭湯に自由を!

 


銭湯には独特の楽しみがあって、むかしから日本人の愛したものです。

 


画割の富士山や広いタイル張の湯船。 湯あがりのコーヒー牛乳。 なんとなく寛ぐものですね。

 


ところで、あなたが銭湯 (公式名は公衆浴場)の営業をやってみたいと考えたとします。

 


自由にやってよさそうですよね。 だれに迷惑をかけるわけでもありませんし。 ところが、自由にとはいかないのです。 許可がいるのです。

 


しかも、 すでに銭湯があるところでは条例によって異なりますが、普通はそこから200メートル以上離れていなければ許可されないのです。

 


わが国は自由主義経済の国じゃないか。

 


憲法22条は営業の自由を保障しているはずだ、といいたくなるでしょう。どうしてこんな制限が許されるのでしょうか。

 


感想

 


たしかに不思議な条例だと思いました。

 


なぜ離れていなければならないのか、200mというのも気になります。

 


下記の本を参考にしました

 


『いちばんやさしい 憲法入門』

 初宿 正典 他2名

 有斐閣アルマ

 

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