こんにちは。冨樫純です。
独学で、憲法を学んでいます
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
わたしをインプットさせない権利
最近では、プライバシー権を「自己情報コントロール権」としてとらえ直すという考え方が生まれています。
この説は、情報化社会のなかでのプライバシー保護のあり方として、放っておいてもらうとか、 公開されないという消極的な権利としてでなく、むしろ積極的権利としてとらえ、 個人情報の流通を本人にコントロールさせようとする画期的なアイデアといえます。
正確にいえば、個人の人格的自律(自主独立の主体として自由に自己決定して自己実現すること)に不可欠の個人情報のうちの 「 固有情報」(宗教、世界観、精神病歴、過去の犯罪歴など) については、個人情報が本人の手を離れたあとであっても、 本人は相手が自分の固有情報をひそかに収集していないかどうかを確認するために、民間信用調査機関や行政機関などに自己情報(自分についての個人情報)の開示を請求し、もしそういった情報が保有されているならば、情報の持ち主にその情報の抹消や修正を要求することができ、あるいは
第三者への提供を禁止しうることなどを認めようとするものです。
コンピュータによる個人情報の入力・管理・加工という現象に対応した考え方である点が、 高く評価されています。
このような考え方を制度化した法律 (個人情報保護法 (対民間)行政個人情報保護法 (対行政)等が2003年に成立し、2005年4月から施行されています。
感想
「自己情報コントロール権」という考え方がおもしろいと思いました。
逆に言えば、自分ではコントロールできなくなってきているということだと思います。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい 憲法入門』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ