とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

成年後見制度とは

こんにちは。冨樫純です。

 


成年後見制度の導入」についてのコラムを紹介します。

 

 

 

振り込め詐欺が横行しているので、この制度を応用できないのかと思いました。

 


年齢とともに判断能力が衰えることはやむをえないことですが、それにつけ込もうとする人々から高齢者の財産や暮らしを守る必要が社会的にあると同時に、高齢者自身もそうした事態に備えるための方策を講ずることが必要でしょう。

 


従来民法では、契約や遺言をするために、当事者は一定の判断能力をもっていることが要求され、未成年者のほか、精神障害などでこうした判断能力が十分でないと家庭裁判所が判断した者につき、その財産の管理権などに制限を加える一方でこれらの者を支援する制度を設けていました。

 


ところが、従来の制度は、戸籍簿にその旨の記載がなされたことから「戸籍が汚れる」として関係者が申立てをきらうことが多く、また判断能力の程度や保護の必要性は多様なのに2つのパターンしかなく、硬直化しているなどの問題点がありました。

 


そこで、1999年、民法が改正され、従来の制度に代えて、後見保佐、補助という3つのタイプを設定し、かつ、本人の自己決定権を尊重しつつ能力に応じたきめ細かな制限と家庭裁判所により、選ばれた成年後見人等が保護·支援を提供する法定後見のしくみを実現しました。

 


さらに、本人が判断能力喪失という状態になる前に、そうした事態に至った場合における生活、療養、財産に関する事務につき、自ら信頼する者に代理人となってもらら契約を締結しておく制度 (任意後見)を創設しました 。

 


また、これら後見、保佐、補助や任意後見に関する事項は、プライバシー保護の要請との調和から、戸籍ではなく新設された後見登記ファイルに記載されています。

 


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ