こんにちは。冨樫純です。
「女性は天皇になれないのか」についてのコラムを紹介します。
皇室の話題といえば、この問題ですが、女性天皇を皇室典範でなぜ禁止したのかは疑問です。
女性は天皇になれないのだろうか。
日本の過去の歴史をふりかえってみると、推古天皇、持統天皇などといった女性の天皇は存在していたし、外国では現在でも、イギリスのエリザベス女王のように、女性の国王が存在している。
しかし、現在の日本では、女性は天皇にはなれない。
なぜならば、皇室典範という法律が、1条において、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めているからである(なお、摂政については、皇室典範は、17条において、女性の就任も認めている)。
では、憲法は女性天皇の問題をどのように考えているのだろうか。
明治憲法は、2条において、皇位は男性のみが継承するとして、女性天皇を明示的に禁止していたが、現行憲法は、皇位継承については2条において、「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めるのみで、女性天皇を排除してはいない。
そうすると、国会が皇室典範を改正すれば、現在の日本でも女性天皇は可能ということになる。
近年、皇室には女児の誕生が続き、「女性天皇」の検討を含めた皇室制度の在り方を見直す「皇室典範に関する有識者会議」が設けられたが2006年に悠仁親王が誕生し、父・秋篠宮親王以来、41年ぶりの男子誕生となった。
悠仁親王誕生によって、皇室典範改正案の提出は、見送られることとなった。
下記の本を参考にしました
『いちばんやさしい憲法入門 』
初宿 正典 他2名
有斐閣アルマ