こんにちは。冨樫純です。
独学で、政治学を学んでいます。
そこから、個人的におもしろいと感じたところを引用し、感想を書きたいと思います。
タイトル
「社会契約論」
ルソーはまず、権力の正当性に問題をしぼった。
人はなぜ服従しなければならないのか。
しばしば見られるのが、家父長権による正当化である。 これに対しルソーは、親の子に対する支配は子のためのものであり子が成長すれば親と同じ自由人になるので適切ではないとする。
次に実力支配説はどうか。 しかしながら、支配という事実は、それを正当化するいかなる権利も生み出さない。
さらに、人々が自発的に自らを奴隷にする契約を結んだという正当化については、奴隷契約は人間
の本質に反するとして退けた。
結局、服従を正当化しうるのは自由で平等な諸個人による社会契約だけである。
このように結論づけたルソーは、さらに「すべて
の人々と結び付きながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由であることは可能か」という問いを自らに課す。
その答えは、各人が等しく自らとその権利をすべて共同体に譲渡することであった。
その条件はすべての構成員に等しい以上、だれ
も服従の条件を不当に厳しくしようとする人はいない。
また、社会契約によって成立する共同体において、集団としての人民が主権者となるが、主権者の命令に従うことは、自分自身の意志に従うこと
に等しい。
自分がその一員として決めた規範に自発的に従っている以上、人々は完全に自由かつ自律的だからである。
この結合により人々は一つの精神的な集合体を作り、その集合体と完全に一体化する。
結果として、各人は、それまでの自らの特殊
な意志に代わり、集合体の共同の自我 の一般意志
に服することになる。
ルソーは、各個人の特殊な意志の総和である全体意志と一般意志を区別した。彼にとって、全体意志があくまで私益の集計であるのに対し、一般意志は人民全体の共通利益を志向するものであったからである。
「一般意志は、つねに正しく、つねに公共の利益をめざす」 というルソーは、仮に自らの特殊な意志と一般意志が食い違うことがあるとすれば、一般意志への服従を強制されるべきだとさえいう。
感想
ルソーの一般意志の概念は有名ですが、現代でも活かせる概念だからだと思います。
特に政治の場面でそう感じます。
下記の本を参考にしました
『西洋政治思想史』
宇野 重規著
有斐閣アルマ