こんにちは。冨樫純です。
「懲罰的損害賠償判決の承認」についてのコラムを紹介します。
ぼくも、懲罰的損害賠償には反対です。
「やり過ぎ感」があるやはりあるからです。
アメリカでは、不法行為に基づく損害賠償訴訟などで加害者の悪性が強い場合に、実際の損害額の数倍の賠償額の支払いを懲罰的・制裁的な趣旨で命じる場合がある。
これを懲罰的損害賠償または3倍賠償などと呼ぶが、このような判決の承認執行が日本で求められた場合にそれを認めるか否かが問題とされる。
判例は、このような制裁的な趣旨で損害賠償を認めることはわが国の公の秩序に反するとして、その承認を認めない立場をとっている(最判平成 9.7.11 民集 51 巻6号 2573 頁)。
このような例は、各国の間で裁判機能のあり方に関する基本的な認識が異なる場合に、どこまで国際協調を実現できるか、また実現すべきかという困難な問題を考えるきっかけを与えてくれる。
下記の本を参考にしました
『現代の裁判』第6版
市川 正人 他2名
有斐閣アルマ