こんにちは。冨樫純です。
独学で法哲学を学んでいます。
そこから、関心のある法哲学的問題を取り上げて紹介したいと思います。
感想も書きたいと思います。
中肉中背で、外見的には、30代男性である。
朝起きて急いで最寄駅の改札を通り、ちょうど来ていた電車の改札に最も近い車両に向かって小走りに向かっていたとき、その車両の扉の前で駅員が、腰を落として両手を大きく開いて、「ここは女性専用車両です。隣の車両に向かってください」と大声で叫んだ。
そこで、急いでターンして隣の車両に乗り込むことはできた。
乗り込むことができたとはいえ、いささか複雑な気持ちになった。
さて、2000年2月、京王電鉄線にて日本で女性専用車両が試験的に導入されたのは、痴漢行為の防止のためである。
実は、1912年に「婦人専用車両」というものがあった(堀井 2009)。
しかし、それは、男女が公共の場所で共にいる
のが好ましくないという当時の道徳を反映する形で導入されたのであり、戦後まもなく廃止された。
これに対して、2000年の試験導入後、女性専用車両が急速に拡大した主たる理由は、痴漢行為の防止のため、とりわけ、女性に対する男性の痴漢行為の防止のためにあるといってよいだろう。
女性専用車両とは知らずに当該車両に乗り込もうとした筆者は、男性ゆえに、痴漢の潜在的な危険因子と見なされ、当該車両への乗車を拒絶されたのである。
もちろん、痴漢防止という目的は一定の正当性を有していることは理解できるし、共感もしている。
しかし、潜在的な危険因子だと見なされることに
つき、不快感がないといえばうそになる。
以上が複雑な気持ちの内実である。
感想
痴漢防止策とはいえ、この段階ではやはり、差別されていると感じます。
他に防止策が検討されなかったのかとも思います。
下記の本を参考にしました
『問いかける法哲学』
瀧川 裕英著