こんにちは。冨樫純です。
「自己破産一借金は帳消しになる?」についてのコラムを紹介します。
自己破産が認められるためには、裁判所からの免責許可がいることを知りました。
裁判所が関与しているとは思いませんでした。
ローンやクレジットで多額の借金をして返済不能となった消費者が自ら裁判所に破産の申立てをすることを自己破産といい、近年非常に増えています。
破産法にもとづき裁判所が破産手続開始決定をすると、破産者の全財産を金に換え、債権額に応じ返済する手続に入ります。
消費者破産では消費者に資産はないのがほとんどでしょう。
しかし、破産手続開始決定があっただけでは、残った債務は帳消しにはなりません。
債務について責任を免れるためには、破産手続とは別に破産者が免責許可の申立てをし、裁判所から免責の許可を得る必要があります(ただし、個人の債務者が自己破産の申立てをした場合、原則として免責許可の申立てをしたものとみなされます)。
「借金の踏倒し」を認める免責の制度は、誠実な破産者に対する特典であり破産者の社会復帰をめざすものと解されています。
なお、破産手続開始決定がなされると弁護士になれないなどの一定の制限が生じますが、選挙権がなくなったり戸籍や住民票に記載されはしません。
免責を受ければその制限もなくなります。
しかし、金融機関、クレジット業者らで構成している個人信用情報機関に破産歴が出登録され (ブラック情報)、この情報は免責の後も数年間抹消されませんので、その期間はローンやクレジットの利用はできません。
免責許可の申立てに対して、破産者に法の定める非難すべき行為(浪費やギャンプルなど免責不許可事由)があるときは、免責は許可されません。
不許可とされた例として、成人後間もない美容師が独身寮住まいでやっと自活できる収入なのに、クレジットで和服、指輪などを購入し約700万円の債務を負い破産した事例があります (ただし、不許可事由があっても破産の経緯、その他一切の事情を考慮して免責が入許されるケースもあります)。
下記の本を参考にしました
『ライフステージと法 』
副田 隆重 他2名
有斐閣アルマ