こんにちは。冨樫純です。
「体罰」についてのコラムを紹介します。
教師に懲戒権がある事実を初めて知ったので、驚きました。
この法律のせいで、体罰を助長させているかも知らないと思いました。
1995年7月、福岡県飯塚市の高校2年生の生徒が担任の教師から体罰を受け死亡するというショッキングな事件がありました。
福岡県の調べによると、県内の私立高校の約3割で体罰が行われており、 今回の事件が例外的ケースでないことが改めて浮彫りにされました。
体罰の理由は、「校則違反」「教師の指導注意に従わない」などがほとんどで、体罰の内容も、「平手で顔面をたたく」がもっとも多く、「げんこつでたたく」「蹴る」「竹の棒でたたく」などいきすぎが目立ちました。
文部科学省の調査でも、2004年に全国で883件の体罰が発生し、2005年に体罰で処分を受けた教員数は447人でしたが、2009年には、処分を受けた教員数は393人にのぼっています。
1990年に神戸で起きた女子高校生校門圧死事件も、教師による「厳しい指導」が尊い生徒の命を奪った事件でした。
学校教育法11条では、教師が「教育上必要があると認めるときは」児童·生徒に懲戒を加えることができるとしていますが、「体罰を加えることはできない」と法律でも体罰は全面的に禁止されています。
つまり、教師は教育上必要な範囲で子どもを叱ったり、立たせたり、罰を与えることができますが、体罰は絶対に許されません。
殴る、蹴るなど身体的に暴行、傷害を負わせることはもちろん、トイレに行かせないとか、食事をさせないなど肉体的苦痛を伴う懲戒もこれにあたります。
「ビシビシ叱って子どもを教育してほしい」という愛のムチ論を親の8割近くが支持しているともいわれます。
しかし、体罰は、問題行動を一時的に抑制しても、本当の原因を取り除く効果はありません。
体罰によって子どもと教師との信頼関係は破壊され、子どもを納得させず力で押さえつけることで、かえって子どもの反発を招くなど、子どもの学習発達や人格形成にマイナスの影響を与えるのです。
下記の本を参考にしました
『ライフステージと法 』
副田 隆重 他2名
有斐閣アルマ