とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

一人前になるとは

こんにちは。冨樫純です。


ある質問や疑問に答える形式で、解決の参考になりそうなことを書いていきます。

 

法律的なものです。


質問の内容は、主に女性目線からものです。


質問


高校卒業後あちこちで 「もう一人前だね」 とかいわれます。


成人式はまだですが、結婚もできるみたいだし、いったい「一人前」扱いは何歳からですか。


解答


一般的には20歳です。


法の世界では、「一人前」扱いの基準は場面により一律ではありません。


未成年者は心身ともに発達途上にあるということで、いくつかの場面で一定の年齢制限がおかれます。


なお、現在は20歳とされている成人年齢について、政府において18歳への引下げの方向が示されていますが、具体的な法制度の整備の時期等は未定です。


具体例


①経済活動など


品物を買ったりお金を借りたりという経済活動、つまり財産上の取引などに関しては、未成年者(現在は20歳未満とされています) については制限があります。


未成年者が財産上の契約をするには原則として法定代理人 (親権者、つまり親です)の同意が必要で、同意なしで行われた契約はそのことを理由に後から取り消すことができます(未成年者が何かをもらう場合などのように、未成年者に不利益とならない場合や、自分のこづかいで何かを買うような場合は、例外として、同意は不要です)。


未成年者は、社会経験が乏しいので1人で財産上の取引などを行うにはなお判断能力が十分でないことから、契約の際にこうしたサポートが必要とされますが、契約の当事者 (たとえば、 土地の買主や売主) となること自体には年齢の制限はありません。


他方で、バイク運転中に不注意から人にけがをさせたような場合の損害賠償責任については、責任能力(個人差があるものの、だいたい小学校卒業程度の判断能力) がそなわっていれば、未成年者でも本人が賠償義務を負い、責任能力がなければ本人に責任はなく、本人を監督すべき立場にある者(たとえば親) が賠償責任を負います。

 

また、未成年者でも15歳に達していれば自分で遺言をすることができます(いずれも民法)。


②結婚など

 

現在の民法では、未成年者でも、男性は18歳。

女性は16歳に達すれば、親の同意を得て結婚(婚姻) することができます。


ただし、男女で2歳の差が設けられている点について、今日では合理性がないということで、将来的には男女とも18歳に統一する意見が強いのですか、まだ実現していません。


また、これらの人が結婚をすると成年に達したものとみなされ1人で法律上の行為ができるようになりますが (成年擬制)、このような取扱いは、他の場面たとえば飲酒、喫煙、選挙権などには影響しません。


また、養子縁組については、15歳に達すれば自分の意思で養子になることができ、一方、20歳に達していれば養親となることができますが、特別養子の場合は、原則として養親は25歳以上であることが必要です。


③働く


15歳に達し中学校を卒業すれば労働者として働く

ことができます。


ただし、18歳未満の者には深夜労働が禁止され、

危険有害業務につくことが制限されています(労働基準法)。

 

下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ