とがブログ

本の紹介と、ぼくの興味があるテーマについて書きます。

ストーカ一規制法とは

こんにちは。冨樫純です。


「ストーカー」についてのコラムを紹介します。


昔からこういうストーカー行為をする人はいたと思いますが、本当に急増してるのか疑問に思います。


最近、一方的に恋愛感情を抱いて相手方に執物につきまとったり、無言電話を繰り返したりするストーカー行為が急増しています。


このストーカー行為はそれ自体が相手方の生活の安全と平穏を害するばかりでなく、次第にエスカレートしていくことにより、相手方の生命、身体等を害する重大事件にまで発展するケースが少なくありません。


しかし、このようなストーカー行為の被害は、初期段階では、既存の刑法等の刑罰法令に違反するものでなかったり、また不安や迷惑を与える程度のつきまといでも、軽犯罪法では制裁がきわめて軽いものでしかありませんでした。


そこで、2000年5月に、ストーカー行為を処罰するよう必要な規制を加えるとともに、被害者に対する適切な援助を定める「ストーカ一規制法」が成立しました。


同法は、被害者の告訴を受けて、ストーカー行為を処罰するほか、被害者の申出により、つきまとい等があれば、事前に警察本部長等が「警告」を出し、この警告に従わないときは、都道府県公安委員会が中止命令等を出せることになりました。


つまり、被害者側の意向や希望に沿って、刑罰による強力な措置と、さらなる行為の予防のための行政上の措置の2つの手段がとれるようになっています。


ちなみに、1999 年に警察に寄せられたストーカー行為の相談件数は8021件でしたが、2010年には1万6176件と、毎年増加する傾向にあります。


ストーカー規制法の適用状況として、警告は 2010年で1344件、警察本部長の援助等は2470件あり、禁止命令41件、ストーカー行為罪220 件、禁止命令違反9件となっています。


下記の本を参考にしました


『ライフステージと法 』

  副田 隆重 他2名

  有斐閣アルマ