こんにちは。冨樫純です。
「子どもの人権 」についてのコラムを紹介します。
子どもにも人権があると言われますが、行き過ぎた校則は、確かに人権侵害になると思いました。
憲法の保障する基本的人権は、すべての国民が享有する権利である。
未成年者であっても、基本的人権を享有している(ただし、選挙権などは別である)。
ただ、未成年者の場合、成年者と異なり、判断能力が未成熟である。
したがって、未成年者の判断を補うために保護者の責任が重要になる(たとえば、未成年者が契約をするためには保護者の同意が必要である)。
しかも、場合によっては、個々の保護者に代わって、国や地方公共団体が未成年者保護の役割を担うこともある。
その限りで、成年者の享有する基本的人権には、成年者の場合よりも制約が広く認められることになる。
そして、場合によっては、未成年者本人があることを希望しても、本人自身の利益のためにそれが許されないことがある。
パターナリズム(後見主義、保護主義)にもとづく制約と呼ばれる。したがって、未成年者はたばこを吸うことが禁止され、お酒を飲むことも禁止されている。
また各地方公共団体の青少年保護育成条例で、有害図書を読むことも制限される。
しかし、いくら判断能力が未成熟だとはいっても、未成年者も1人の国民である。
しかも、判断能力は、年齢とともに成熟していく。安易に人権の制約を認めることには疑問がある。
とくに、この点は、公立学校の校則などとの関係で問題とされている。
髪の毛の長さ、色、パーマの規制や、制服の着用の強制など、校則のなかには、子どもの自己決定権の侵害といわざるをえない事例が多いのではないかというのである。
これらの校則は、たとえ自己決定権の侵害といえなくても、校則で定めることが許される範囲を超えていれば違法といわざるをえない場合があろう。
下記の本を参考にしました。
『はじめての法律学』HとJの物語
松井 茂記 他2名
有斐閣アルマ