こんにちは。冨樫純です。
「訴えの提起」はについてのコラムを紹介します。
テレビドラマなどで「訴えてやる」と感情的に言うシーンがありますが、「訴訟要件」を満たすことが前提としてあることを学びました。
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出する方法で行う(民訴 133条)。
なお、わが国は「弁護士強制主義」をとっていないので、「本人訴訟」 も認められる。
ところで、裁判所はどのような訴えでも引き受けてくれるとは限らない。
「訴訟要件」 が整っていなければ訴えは実体審理もしてもらえず「却下」(いわば門前払い)される 。
また、それぞれの訴えには、判決を下すだけの正当な利益(訴えの利益)がなければならないし、それぞれの原告、被告がその事件において判決の名宛人となるにふさわしい者である必要もある (当事者適格)。
下記の本を参考にしました。
『はじめての法律学』HとJの物語
松井 茂記 他2名
有斐閣アルマ