こんにちは。冨樫純です。
「小額訴訟」についてのコラムを紹介します。
裁判は時間がかかるイメージが強いですが、この制度はそのデメリットを改善したようです。
1996年の民事訴訟法改正で、簡易裁判所に少額訴訟の制度が新たに導入された。
これは30万円以下の金銭請求訴訟について、原告が選択できるもので、原則として1回の口頭弁論で終結し、かつ判決もその場で言い渡すという簡易・迅速な手続である。
また、被告が1回で弁済できないような場合には、判決で3年以内の分割払いを命じることもでき、実態に合った判決により任意の履行をめざす。
国民に身近な裁判所としての簡易裁判所の復活をはかるとともに、民事訴訟自体を国民に近づけようとする試みであり、敷金返還や売買代金支払などの事件で活用され(2000年の1万1128 件から2005年の2万3584 件と、倍以上の事件数になった。
その後、若干減少しているが、2011年は1万7841 件)、利用者にもおおむね好評をもって迎えられている。
司法制度改革の中で、上限額の引上げ(60万円)によるさらなる活用を図るため、2003年に法改正がされた。
下記の本を参考にしました
『現代の裁判』第6版
市川 正人 他2名
有斐閣アルマ